Google Classroomは個人ブログじゃない 学校司書はつらいよ

日記

久々の日記になります。といっても過去(一昨年)の出来事を振り返りますが、これを共感できたらと思って、記事にしました。ぜひ、参考にしてくれますと幸いです。

私が勤めている自治体は、Google Classroomを導入しています。他の自治体では、Microsoftが提供するTeamsなどがあります。

Google Classroomとは

wikipediaより

Google Classroom は Google が開発したWebサービスで、教育機関向けのアプリケーションセット「Google Workspace for Education」に含まれる学習管理アプリです。学校での課題の作成・配布・採点をペーパーレス化、簡素化することを主な目的として活用されています。その他にもアプリ上での成績管理や成績出力、保護者へのスムーズな連絡など、様々な形で活用することができます

Google Classroom とは?活用するメリット・使い方【PDFマニュアル付】 | G-Apps.jp – 教育機関向け Google for Education™ 情報発信サイト

Google Classroomは、Google for Educationが展開するオンライン上で、提出物や課題資料を閲覧したりコメントなどを行うことが出来るツールです。iOS端末やandroid端末ではアプリケーションで、PCではchromeで利用できます。Googleアカウントがあれば、基本的に利用することが出来ます。

また、ビデオ通話なども可能で、2020年では急速に導入する自治体も増え、学校以外で授業を受けられるようになりました。

フィルタリングや不正アクセス防止に、閲覧の制限がある

これは、Google Classroomではありませんが、掲載したリンクにアクセスできないよう、自治体配布のタブレット端末には、制限が掛かっていることがあります。特に、娯楽性の高いYouTubeやニコニコ動画などの配信サービスやSNSなどです。

図書館だよりを掲載するのに管理職の許可が必要

校外で出されるおたよりは、管理職(学校長及び副校長)にチェックしてもらうことが通例になっています。基本的に学校名が入っている配布物は最終的には管理職に確認してもらい、誤字・脱字や相応しい文字に修正してもらい、特に問題がなければ、配布・掲載を行うことが出来ます。
要は、確認してもらうのと学校として発行しても良いの了承を得ることだと思ってもらえると分かりやすいかと思います。

自治体によっては、ICT端末の操作等を専門とするICT支援員が配置され、端末の操作から申請までの依頼を引き受ける業者が入っています。自治体の入札で決まった業者が入っています。

授業目的公衆送信補償金制度 SARTRAS(サートラス)の加入が必要

著作物には、著作者の権利を守るため、著作権法があり、公衆送信(閲覧可能なインターネットやデータ通信等) を行う際、一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会に加入する必要があります。
著作権を守りつつ、ICT教育を推進していく狙いがあるとのこと。

詳細は以下のリンクをチェックしてみて下さい。

図書館の紹介は個人ブログじゃないか?

さて、本題に入りますが、結論からいうと、図書館だよりで紹介した「図書館の紹介」は個人ブログではありません
私の理由としては、行ってみた感想とおすすめポイントを掲載しただけ。このブログみたいに本音などは記載していません。

ただ、当時の管理職(2023年に異動)が、どうしてこのような指摘をしたのか、誰かの指摘(教職員から)か、単なる管理職の独断なのか、真実は分かっていません。

初任で嫌なことがありましたが、なるべく載せない方がよさそうだと感じました。載せるならここのブログで紹介していきたいと思います!

ではまた~(ToT)/~~~

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